自己点検・評価報告書について*

大学は,学校教育法第109条第2項の規定により,少なくとも7年に一度,教育研究等の総合的な状況について,文部科学大臣の認証を受けた認証評価機関による評価を受けることとされています。

宮城大学では,法人化直前の平成19年度に公益財団法人大学基準協会による大学評価を受け,その後は6年に1回(中期目標期間の5年目)を認定評価機関の評価を受けるサイクルとして,平成25年度,令和元年度に大学基準協会による大学評価を受けました。

認証評価を受けるに当たっては,前年度までに自己点検・評価報告書を作成する必要があるため,宮城大学では平成18年度,平成24年度,平成30年度にそれぞれ自己点検・評価報告書を作成し,公表しています。


自己点検・評価報告書

【平成18年度】

【平成24年度】

【平成30年度】


また,宮城大学では,地方独立行政法人法に基づく中期計画・年度計画を策定しており,その実績については下記のリンク先で公表しています。

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