宮城大学後援会会則

(名称)
第1条 本会は、宮城大学後援会と称する。

(目的)
第2条 本会は、宮城大学(以下「大学」という。)の教育事業を援助し、大学の発展に寄与すことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
一 学生の福利厚生に関すること。
二 学生の就職活動に関すること。
三 本学教育事業の支援に関すること。
四 大学と保護者等との連絡、交流に関すること。
五 その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(事務所)
第4条 本会の事務所は、大学内に置く。

(会員)
第5条 本会は、次の者を会員として組織する。
一 正会員 大学に在籍する学生の保護者等。
二 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、会長が認めた者。
三 終身会員 大学の卒業生の保護者で希望する者。

(役員等)
第6条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1人
二 副会長 3人以内
三 理事 18人以内(正会員を12人以上とする)
四 監事 3人以内
役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
終身会員の理事就任は、正会員理事から継続する場合のみとし、終身会員となった後3回を限度とする。
役員は、無報酬とする。
本会に書記を若干名置くことができる。

(役員等の選出)
第7条 会長及び副会長は、理事のうちから互選する。
理事及び監事は、総会で会員のうちから選出する。
書記は、会長が学長の承認を経て大学職員に委嘱することができる。

(役員等の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括し、総会及び理事会の議長となる。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長が予め定める順位に従い、その職務を代行する。
理事は、理事会を組織して会務を運営し、本会の重要な事項を審議する。
監事は、会務及び会計を監査する。
書記は、会長の命を受けて庶務及び会計の事務を処理する。

(総会等)
第9条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。
会議は、会長が招集する。
総会は、年度始めに開催し次の事項を議決する。ただし、会長が必要と認めたとき、理事の過半数の請求があったとき及び会員の1/4以上の請求があったときは、臨時の総会を開くことができる。
  一 予算及び決算に関すること。
二 理事及び監事の選出に関すること。
三 会則の改正に関すること。
四 本会の事業に関すること。
五 その他理事会において必要と認めた事項。
総会に欠席する会員の議決権は、会長又は他の会員に委任することができる。
理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集する。

(経費)
第10条 本会の経費は、会費、寄附及びその他の収入をもって充てる。

(会費等)
第11条 正会員の会費は、4年分で40,000円とし、入会の際に一括して納めるものとする。ただし、3年次編入学者は、20,000円とする。賛助会員の会費は、1口10、000円とし、5口以上とする。また、期間は1年とする。終身会員の会費は、20,000円とし、期間は20年とする。

(会費の減免等)
第12条 会員の納入すべき会費について、特別の事情があると認められる場合は、これを減免することができる。
既に納めた会費については、返還しない。

(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
(施行期日)
この会則は、平成10年4月9日から施行する。

(経過措置)
会則第11条に定める会員の会費について、平成9年度入学生については、30,000円とする。

附 則
この会則は、平成13年4月5日から施行する。

附 則
この会則は、平成14年4月4日から施行する。

附 則
この会則は、平成15年4月4日から施行する。

附 則
この会則は、平成17年4月5日から施行する。

附 則
この会則は、平成20年4月3日から施行する。

附 則
この会則は、平成21年4月3日から施行する。