宮城大学後援会奨励金及び報奨金支給規程
(趣旨)
第1条 宮城大学後援会は、会則第3条第3号に基づき、学生の各種資格取得を奨励するため、この規程で認めた資格を取得した学生に対し奨励金を支給する。
2. 体育・文化活動推進の一環として、サークル等が各種大会で優秀な成績をあげた場合、又は慈善行為が認められた学生個人や団体に対して報奨金を支給する。

(対象者)
第2条 この規程の適用を受ける者は、宮城大学に在籍する学生とする。

(適用除外)
第3条 入学前の資格取得や慈善行為については、適用しない。

(奨励金)
第4条 奨励金は、別表1に掲げる資格を取得した学生に対し、1万円を支給する。

(報奨金)
第5条 報奨金は、別表2に掲げる事項に該当する場合に、同表で定めた金額を支給する。

(奨励金及び報奨金の申請)
第6条 奨励金を申請する学生は、「奨励金・報奨金申請書」に次の書類を添えて後援会事務局に提出し、審査を受けなければならない。
  (1)第3条又は第4条に該当することがわかる書類
(2)その他後援会が必要と認める書類
2. 第4条に掲げる奨励金の申請は、別表1に掲げる1項目につき在学中1回限りとする。
3. 奨励金及び報奨金の申請は、特別の理由がある場合を除き、その事由が発生してから3ヶ月以内とする。

(奨励金及び報奨金の交付)
第7条 後援会の審査により、奨励金及び報奨金の交付を決定した場合は、当該学生又は団体に対し「奨励金・報奨金決定通知書」により現金で支給する。

別表1
奨励金支給対象資格名 備考

(1)英語に関する資格

1.英検1級又は準1級、
2.TOEIC730点以上、
3.TOEFL(paper-based)500点以上
4TOEFL(computer-based)173点以上

(2)行政書士

 

(3)公認会計士

 

(4)税理士

免除された科目を除き3科目以上

(5)弁理士

 

(6)中小企業診断士

 

(7)各種技術士、技術士補

 

(8)その他、理事会で認めた資格

 

別表2
報奨金支給対象事項 支給する奨励金の額 備考
(1)学生個人又は団体が、東北大会以上の大会で優秀な成績をあげた場合 個人 10,000円
団体 30,000円
地区大会第3位以上
全国大会第8位以上

(2)学生個人又は団体が、人命救助等の善行又はボランテイア活動により、公的機関から表彰を受けた場合

個人 10,000円
団体 30,000円
 

注 対象者が2人までは、個人とみなす。

附 則
 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
 この規程は、平成13年2月2日から施行する。

経過措置
 施行日に在学している学生については、在学期間中に取得した資格について適用する。
 この規程は、平成20年4月3日から施行する。