(趣旨)
| 第1条 |
この規程は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及びその余震(以下「東日本大震災」という。)による被害が甚大であることを考慮し、被災した学生に対し見舞金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。 |
(支給対象者)
| 第2条 |
この規程の施行日において宮城大学に在籍する学生(保護者又は保証人が宮城大学後援会会員である者に限る。)であって、東日本大震災により次条に定める被災要件のいずれかに該当する者とする。 |
(見舞金の額)
| 第3条 |
見舞金の額は、次の表の左欄に掲げる被災要件に応じ、同表の右欄に掲げる金額とする。 |
| 被災要件 |
金額 |
| 学生の父又は母が死亡した場合(行方不明を含む。) |
10,000円 |
| 学生と生計を一にする家族の住家が全壊、全焼した場合 |
10,000円 |
| 学生と生計を一にする家族の住家が大規模半壊した場合 |
5,000円 |
| 学生と生計を一にする家族の住家が半壊又は半焼した場合 |
3,000円 |
| 2 |
前項に掲げる被災要件に複数該当する場合であっても、支給額の上限は10,000円とする。 |
| 3 |
住家の被災に関しては、持家か借家かの区分を問わない。 |
(支給申請)
| 第4条 |
見舞金の支給を受けようとする学生は、東日本大震災見舞金申請書(別紙様式。以下「申請書」という。)を平成23年10月末日までに宮城大学後援会事務局に提出しなければならない。 |
| 2 |
前項の申請書を提出する場合においては、前条第1項の表の被災要件を証明する書類を添付しなければならない。ただし、宮城大学学生納付金の減免等に関する規程第3条第1項第2号に該当するため同条第2項に規定する授業料免除申請をした学生については、当該書類の添付を省略することができる。 |
(支給決定)
| 第5条 |
前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を確認のうえ見舞金支給の可否を決定し、該当する場合は速やかに見舞金を申請者に支給するものとする。 |
附 則
この規程は、平成23年7月22日から施行し、平成24年3月31日をもって廃止する。
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