大学教育質保証・評価センターによる大学評価
(認証評価)結果について[令和7年度受審]*

大学は、学校教育法第109条第2項の規定に基づき、少なくとも7年に一度、教育研究等の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた評価機関による認証評価を受けることが義務付けられています。

宮城大学では、中期目標期間の5年目に認証評価を受けることとしており、令和7年度に認証評価機関である一般財団法人大学教育質保証・評価センターによる大学評価を受審しました。
その結果、本学は同センターの大学評価基準を満たしていると認定されました。

今回の評価においては、下記の3つの取組みが特に高く評価されました。

  1. 大学独自の全学共通必修科目群 「フレッシュマンコア」による充実した基盤教育と、同科目群に設定する、「地域フィールドワーク」等により、大学の理念である「高度な実学」の涵養に資する特色ある教育の展開
  2. 高大連携推進室を中心とした高等学校の探求型学習の支援やアカデミック・インターンシップの実施等、高等学校教育との連携を重視した取組みの継続的かつ積極的な実施
  3. マクロレベル、ミドルレベル、ミクロレベルからなるファカルティ・ディベロップメント(FD)及びスタッフ・ディベロップメント(SD) の実施や実績報告書の公表等、カリキュラムセンター主体の全学的かつ体系的な教職員の自己研鑽活動の推進

この度の評価結果を踏まえ、教育研究活動のさらなる質の向上を図り、地域の産業及び社会の発展に一層貢献するとともに、社会からのさらなる信頼を得られるよう、全学を挙げて取り組んでまいります。

今後とも、皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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