授業料及び入学金の減免等

【更新情報】


宮城大学の授業料金減免等制度について

本学では現在,大きく分けて「修学支援新制度による授業料減免の制度」と「本学独自の制度による授業料減免等の制度」を実施しております。それぞれの制度により,申請できる条件や減免される額等が異なります。
 


修学支援新制度による授業料等減免

「大学等における修学の支援に関する法律」により,2020年4月より高等教育の修学支援新制度が始まりました。
宮城大学は設置者である宮城県より,高等教育の修学支援新制度の機関要件の確認を受け,当制度の対象大学となりました。

【参考:文部科学省ウェブサイト】高等教育の修学支援新制度

修学支援新制度による授業料等の減免について

修学支援新制度により日本学生支援機構から給付型奨学金を支給される学生に対し,支援区分に応じた授業料等を免除します。詳細はこちらからご確認ください。


本学独自の制度による授業料減免

本学独自の制度による授業料減免のほか、納付猶予・分割納付を申請することができます。

制度名 制度の概要

授業料減免

【経済的事由による減免】

経済的理由により授業料の納付が困難で,かつ,学業成績が優良であると審査により認められた学生について,授業料の全額または半額を免除します。

 

【東日本大震災の被災者に対する減免】

東日本大震災被災世帯の学生に対し,被災の程度に応じ授業料の全額又は半額を免除します。

授業料納付猶予・分割納付 経済的理由により,本来の納付期限まで授業料の一括納付が困難な学生については,納付の猶予または分割の納付をすることができます。納付猶予と分割納付を同時にすることはできません。

令和6年度前期授業料減免等申請要項


複数の制度に申請した場合

「修学支援新制度による授業料減免」と「本学独自の制度による授業料減免」は、それぞれ申請できる条件を満たしている場合、どちらの制度にも申請することができます。審査の結果、複数の制度で授業料減免の対象となった場合は、いずれか高い方の減免額が適用されます(修学支援新制度による減免額が優先して充当され、差額が生じた際に、本学独自の制度による減免額が充当されます)。


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